[2023/06/14] 
マイナ保険証

2023-6-23追記)
ご家族(配偶者、子供等)を健保組合からはずされる場合、「被扶養者異動届」を直ちにご提出いただきますようお願い致します。
理由)紙の保険証の場合、保険証本体を回収しますので、その後のご利用ができませんが、マイナー保険証の場合、回収されないため利用できてしまうため。
 
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2023-6-15追記)
ご家族(配偶者、子供等)を健保組合に加入される場合も「被扶養者異動届」にマイナンバーを記載していただくことになります。
※ご家族が加入から外れる場合には、マイナンバーの記載は不要です。
 
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来年秋から紙の保険証が廃止され、マイナンバーカードでの受診が基本となります。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、マイナンバーと保険証情報を紐づけする必要があります。
その作業は会社から健保組合に提出される「資格取得届」に記載されるマイナンバーに基づき実施します。
実際のご利用には、各個人でマイナーポータル等から利用の申込が必要となります。
 
康保険法施行規則により、会社が資格取得の届出を行うために必要があるときは、被保険者(従業員)に対し、マイナンバーの提出を求め、または記載事項に係る事実を確認することができるものと規定されております。
従業員の皆さまは、会社からマイナンバーの提出を求められた場合には、すみやかにこれに応じていただきますよう
お願い致します。
また、マイナンバーが不明であるなど提出できない場合は、届出には、住民票の漢字氏名、カナ氏名
生年月日、性別、住所が必要です。いずれも、会社へ提出できない場合には、健保組合において加入者
登録ができないため、医療機関の窓口でオンライン資格確認ができない場合がありますのでご注意下さい。