[2025/02/19] 
健康保険任意継続者にかかる標準報酬について(公告877)

令和7年3月1日
東高健公877号

各 位

東光高岳健康保険組合
理事長  大亀 薫   

公  告

健康保険任意継続者にかかる標準報酬について

  健康保険法第47条の規程による被保険者(任意継続保険者)の保険料算定にかかわる、令和6年9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均値を通達「昭和51年6月16日保険発第63号の2」に基づき通知します。

1.令和6年9月30日における全被保険者の標準報酬を平均した額

          425,381 円

2.1の額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなした場合の標準報酬

          440,000 円

3.2の額の適用期間

        自令和7年4月 1日
        至令和8年3月31日

以 上