介護保険制度の適用除外となるとき

介護保険は介護サービスを提供する公的な社会保険制度で、市区町村が運営しています。 健康保険組合は40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険制度の適用除外となるとき

40歳以上65歳未満の方でも、以下の適用除外事例に該当する場合は、介護保険の被保険者にはなりません。保険料の徴収に影響しますので、該当者は健康保険組合に届け出てください。

必要書類 介護保険適用除外 該当・非該当届
記入例
提出期限 ただちに
対象者
  1. 海外居住者(日本国内に住所がない方)
  2. 在留期間3ヵ月以下の外国人
  3. 適用除外施設に入所している方
書類提出先
  • 勤務先の総務担当部門、ただし(株)東光高岳勤務の方は以下のとおり
       小山事業所の方は、小山総務グループ
       蓮田事業所の方は、蓮田総務グループ
       上記以外の方は、本社 労務人事部
  • 任意継続被保険者は健康保険組合
備考 適用除外事例に該当しなくなり介護保険の被保険者となる場合も、健康保険組合へ届け出てください。